銀行預金に利子についてはいわゆるマル優の対象となります。

そこで本記事では銀行預金とマル優制度の関連についての説明と活用方法について紹介していきたいと思います。

各預金商品の特徴は別の記事で紹介していますので、そちらを参考にしてください。


マル優制度とは

マル優制度とはご家族が亡くなったり、本人に障害があるなどの理由で収入を得るのが困難な人に対して、預貯金の利子などにかかる税金を非課税とする税制優遇制度です。

具体的には遺族年金の受給者、障害者手帳の交付を受けている方、またはこれらに準ずる方が制度の対象者となります。

銀行預金の利子には原則、20.315%の税率で税金がかかっており、利子は私たち預金者へ支払がされる際に税金分を差し引かれて口座に利子相当額として入金されています。(源泉徴収されています。)

マル優制度にはマル優と特別マル優の2種類がありますが、預貯金はマル優で最大350万円の元本から発生した利子の税金が非課税となります。

マル優と特別マル優の対象となる商品は以下の通りです。

マル優の対象商品

  • 定期預金
  • 定額貯金
  • 定期貯金
  • 金銭信託
  • 公社債投資信託(MMF、MRF、中国ファンド含む)
  • 利付債(個人向け国債、地方債、社債、転換社債、金融債)

特別マル優の対象商品

  • 利付国債
  • 公募地方債

詳細は以下のWEBサイトを参考にしてください。


マル優の手続きについて

マル優の対象となり非課税となるには、障害者手帳や年金証書とともに「非課税貯蓄申告書」を金融機関に提出する必要があります。さらに実際に貯蓄をする際には「非課税貯蓄申告書」を都度提出する必要があります。

注意点としては、非課税となるのは全金融機関で合計元本350万円までの金額になります。

そのためある金融機関で350万円分の枠を設定していた場合は、別の金融機関で新たに非課税の枠を申請することはできません。後から申請した分は無効となります。

また非課税貯蓄申込書で設定した枠が200万円であった場合は実際の預金額が100万円であったとしても、新たに非課税貯蓄申告書で設定できる枠は350万円―200万円=150万円になります。

また、マル優の取り扱いがあるかは金融機関ごとに異なります。

住信SBIネット銀行など主要なネット銀行ではマル優の取り扱いはありません。

そのためマル優の適用を受けたいという方は事前にネット銀行に確認するようにしましょう。

全ての銀行に確認をしても良いですが、ある程度良いサービスを提供しているネット銀行に絞って、その中でマル優に対応している銀行を探すのが良いと思います。